1949-05-18 第5回国会 衆議院 法務委員会 第22号 もつともその胎兒が成人するまで、胎兒にかわつて農業を経営して行くような適当な人がないというような場合におきましては、第五條におきまして、指定相続人が当該農業資産について農業を営む見込みがないことが明らかなときは、家庭裁判所は共同相続人の請求により、指定を取消すことができるという規定がございますので、この規定の適用を受ける場合が考えられるのでございます。 村上朝一